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ひとりごと>保険料控除がなくなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害保険料控除がなくなる? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうすっかり年末の慌しい時期ですが、皆様いかがお過ごしですか? なんて「流暢に言ってる場合じゃないよ!」という方が多いとは思いますが、もちろん私もその1人です。 そんなクソ忙しい時にホームページの更新なんてしてる場合じゃないんですが… でも年末だからこそ今のうちに言っておきたい事があり、今この「ひとりごと」を約3ヶ月ぶりに入力してます。 「いったい今更なんなんだ?」 という声が聞こえてきそうですが、 今だからこそ、年内だからこそ言っておこうとおもいます。 皆さんの中にはまだ知らなかった、という人が多いとは思いますが、 タイトルの通り、今まで年末調整などで重宝していた「保険料控除制度」が改正されます。 と言っても変わるのは損害保険料控除のみでして、簡単に言うと 「今までの損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が創設されるのです」 それも来年(2007年)払った分から適用になるので、今言っておきたいのです。 と言うことは、地震保険に入ってないと今後は損害保険に関する税金の控除が享受できなくなります。 まぁ、いきなりそういわれてもピンと来ないかもしれませんので 簡単に試算したケースを出してみますのでまずは見て下さい。 ケースその1 1年契約の火災保険(地震保険あり)に入っている人の場合
この人の今までの損害保険料控除額が全額だとすると、控除額は限度一杯の3,000円となります。 ところが新制度による地震保険料控除額が地震保険料限度一杯なので、控除額は50,000円になります。 (いずれも所得税による控除額) この時点で所得から控除できる金額の差が5,000円になり、 仮にこの人の税率が10%だとすると単純計算で、 5,000円、年末調整による受取額が増えることになります。 ケースその2 1年契約の火災保険(地震保険なし)に入っている人の場合
この人の今までの損害保険料控除額が全額だとすると、控除額は限度一杯の3,000円となります。 ところが新制度による地震保険料控除額が地震保険料全額だとすると、控除額は 0円になります。 (いずれも所得税による控除額) この時点で所得から控除できる金額の差が−3,000円になり、 仮にこの人の税率が10%だとすると単純計算で、 300円、年末調整による受取額が減ることになります。 この差を見て皆さんはどう思いますか? 「何だ地震保険に入ってなくても300円しか変わらない」と思うか。 「多少掛金は増えるがその分がほぼそのまま控除されるなら入っておこうかな」と思うか。 地震保険についてはこちらをどうぞ ちなみにここまでが大まかな概要なんですが、 最初に「年末の内に言っておきたいことがある」と言ってましたね。もう忘れました? その理由はこれなんです。 「税制改正に伴う経過措置について」 これは今まで「長期損害保険料控除」を受けていた契約がある場合は、 来年以降も当面その控除を受けられるのです。 そもそも「長期損害保険料控除」とは何かと言うと、上のケースとは違い一定の契約の場合は 上記の3,000円ではなく、最高15,000円の控除が受けられる制度なんです。 一定の契約とは、10年以上の契約で満期返戻金があり、 しかも平成18年までに契約したものに限ります。 そうです。 今年の12月31日までに10年以上の契約で満期金がある保険に入れば、 地震保険以外にも多少有利な控除が受けられるのです。 *ただし、地震保険料控除額と合わせて50,000円が限度(所得税の場合) ただ、来年以降15,000円控除されたとしても一般庶民が得をするのは1,500円なんですよね。 *所得税の税率が10%の場合 いずれにしても数千円のお得感のためにこんなに熱くなる必要もないか… 詳しくは財務省、平成18年度税制改正参照 平成18年12月28日 |
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