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| 災害支援内容 | ||||||||
災害救助法が適用 長野県北部の地震により、長野県及び新潟県において多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、長野県及び新潟県は災害救助法の適用を決定した。 《3月12日17:00現在 適用日3月12日》
今までにとられた措置 ・避難所の設置等 *詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。 |
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被災者生活再建支援法が適用 長野県北部を震源とする地震について、長野県から住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。 今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が財団法人都道府県会館から支給される。 《3月24日10:30現在 適用日3月12日》
問い合わせは各都道府県または内閣府政策統括官・参事官へ この制度の概要・申請方法は財団法人都道府県会館へ |
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| 災害用語メモ | ||||||||
| 災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると税金や各種保険料の支払猶予などが発令され、被災者生活再建支援制度(下記説明文)が適用されることもある。また、電気・ガスの支払猶予や免除が実施されることがあり、中小企業への各種貸付・返済条件緩和などの措置がとられることもある。尚、保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。 | ||||||||
| 被災者生活再建支援制度とは…自然災害により住宅の全壊被害が一定以上あった市町村や都道府県において、住宅が全壊・半壊またはやむを得ない理由で解体した世帯。また、危険な状態が継続し居住が困難な世帯に対して、その被害程度に応じて支援金を支給する。基礎支援金として最高100万円と住宅の再建方法に応じて加算支援金が最高200万円支給される。 | ||||||||
| 激甚災害制度とは…大きな被害をもたらす災害で、「地方財政の負担の緩和」や「被災者に対する特別な助成」が必要であると認められる場合に政令で指定する。激甚災害制度に指定されると公共土木施設の復旧や農林水産事業への援助の他に中小企業に対する融資関連の助成などが行われる。 | ||||||||
| 局地激甚災害制度とは…全国及び都道府県での基準ではさほどではないが、ある特定の地域においては甚大な被害を及ぼす市町村などに激甚災害と共に適用され、激甚災害による援助のほか中小企業に対する補償の限度額が引き上げられる | ||||||||
| 特定非常災害とは…行政上の手続きなどを延長するための法律で大規模な非常災害に適用される。特定非常災害が適用されると運転免許証などの行政上の権利で、更新が必要な場合にその期限を一定期間延長する。その他の具体例はその都度公示する。 | ||||||||
| 災害情報リンク | ||||||||
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