| 台風23号で災害救助法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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台風23号により、宮崎県、徳島県、香川県、兵庫県、岐阜県及び京都府において住家に多数の被害が生じたこと、また、兵庫県において被害地域が孤立し、災害にかかった者の救出について特殊の技術が必要となったことから、宮崎県、徳島県、香川県、兵庫県、岐阜県及び京都府は災害救助法の適用を決定した。 ≪今までに取られた処置≫ ・避難所の設置 ・食品、飲料水の給与 ≪災害救助法の適用市町村≫ (2004.10.29現在)
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| 災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社・生命保険会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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