徳島県に災害救助法
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
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since 1999/10/17
7月30日からの台風10号及びその後の豪雨により、徳島県那賀郡上那賀町及び木沢村において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、避難して継続的に救助を必要、又は災害にかかった者の救出に特殊の技術を必要とすることから、徳島県は災害救助法の適用を決定した
≪今までに取られた処置≫
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与

≪災害救助法の適用市町村≫
(2004.8.4現在)
・徳島県那賀郡上那賀町
・徳島県那賀郡木沢村
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください
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