高知県に災害救助法
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
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8月17日からの台風15号と前線に伴う大雨により、高知県土佐郡大川村において、多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とするため高知県は災害救助法の適用を決定した。
≪今までに取られた処置≫
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与

≪災害救助法の適用市町村≫
(2004.8.18現在)
・高知県土佐郡大川村
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください
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