台風16号で各県に災害救助法
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
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台風16号による高潮及び大雨により、香川県高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市、木田郡庵治町、香川郡直島町、仲多度郡多度津町、宮崎県、愛媛県及び岡山県において住家に多数の被害が生じたことから、香川県、宮崎県、愛媛県及び岡山県は災害救助法の適用を決定した。

≪今までに取られた処置≫
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与

≪災害救助法の適用市町村≫
(2004.9.3現在)
香川県 宮崎県 愛媛県 岡山県
高松市
丸亀市
さぬき市
東かがわ市
木田郡庵治町
香川郡直島町
仲多度郡多度津町
坂出市
観音寺市
小豆郡内海町
小豆郡土庄町
木田郡牟礼町
三豊郡詫間町
東諸県郡高岡町
東臼杵郡椎葉村
大洲市 岡山市
倉敷市
玉野市
笠岡市
和気郡日生町
邑久郡牛窓町
邑久郡邑久町
浅口郡寄島町
備前市
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください
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