台風21号及び秋雨前線で西日本の各地に災害救助法
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
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since 1999/10/17
台風21号及び秋雨前線に伴う大雨により、三重県、愛媛県及び兵庫県において住家に多数の被害が生じたこと、また、三重県において多数の被災者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助を必要とするため、三重県、愛媛県及び兵庫県は災害救助法の適用を決定した


≪今までに取られた処置≫
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与

≪災害救助法の適用市町村≫
(2004.10.8現在)
三重県 愛媛県 兵庫県
北牟婁郡海山町
北牟婁郡紀伊長島町
津市
多気郡宮川村
伊勢市
新居浜市
西条市
四国中央市
周桑郡小松町
赤穂郡上郡町
佐用郡上月町
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください
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