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台風14号で災害救助法・被災者生活再建支援法が適用 |
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台風14号に伴う大雨により、宮崎県、山口県、東京都、高知県において住家に多数の被害が生じたこと、また、宮崎県、鹿児島県において被害地域が孤立し、災害にかかった者に対する食品の給与等について、特殊の補給方法を必要とするため、宮崎県、山口県、東京都、高知県、鹿児島県は災害救助法の適用を決定した。
《9月9日17時現在》
市町村名の右横に*印がある所は被災者生活再建支援法も適用
| 宮崎県 |
山口県 |
東京都 |
高知県 |
鹿児島県 |
東諸県郡高岡町*
〃 国富町*
東臼杵郡北方町*
〃 東郷町*
宮崎市*
延岡市*
西都市*
東臼杵郡諸塚村*
〃 椎葉村*
西臼杵郡日之影町*
北諸県郡高城町*
東臼杵郡西郷村*
〃 北川町* |
玖珂郡美川町*
岩国市* |
中野区
杉並区 |
四万十市* |
垂水市* |
*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください
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| 災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社・生命保険会社 |
| 詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください |
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