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新潟県および長野県において、昨年12月中旬からの寒波に伴う記録的な積雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新潟県および長野県は災害救助法の適用を決定した。 《1月13日18時現在》
今までにとられた措置 ・障害物の除去 *詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください |
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| 災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社・生命保険会社 | |||||||||||||||||||||||
| 詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください | |||||||||||||||||||||||