大雪により新潟・長野に災害救助法が適用
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新潟県および長野県において、昨年12月中旬からの寒波に伴う記録的な積雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新潟県および長野県は災害救助法の適用を決定した。

《1月13日18時現在》
新潟県 長野県
十日町市
妙高市
南魚沼市
南魚沼郡湯沢町
中魚沼郡津南町
魚沼市

上越市
北魚沼郡川口町
長岡市
柏崎市
小千谷市
飯山市
北安曇郡白馬村
北安曇郡小谷村
下高井郡木島平村
下高井郡野沢温泉村
上水内郡信濃町
下水内郡栄村
下高井郡山ノ内町

今までにとられた措置
・障害物の除去



*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください