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7月からの梅雨前線により災害救助法が適用
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7月4日からの梅雨前線に伴う大雨により、鹿児島県大口市及び宮崎県えびの市及び長野県諏訪市及び諏訪郡下諏訪町において住家に多数の被害が生じたこと、また、鹿児島県出水市、薩摩川内市、薩摩郡さつま町、伊佐郡菱刈町及び姶良郡湧水町において被害地域が孤立し、災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること及び長野県岡谷市において、土石流が発生し、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることからから、鹿児島県・宮崎県及び長野県は災害救助法の適用を決定した。


災害救助法の適用市町村
《7月24日17時現在》
鹿児島県 宮崎県 長野県
大口市
出水市
薩摩川内市
薩摩郡さつま町
伊佐郡菱刈町
姶良郡湧水町
えびの市 諏訪市
諏訪郡下諏訪町
岡谷市

今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与等


被災者生活再建支援法の適用市町村
《7月22日現在》
鹿児島県 宮崎県 長野県
全域 えびの市 岡谷市
諏訪市
塩尻市
諏訪郡下諏訪町
上伊那郡辰野町


*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください