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能登半島沖の地震による災害救助法が適用
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能登半島沖を震源とする地震により、石川県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、石川県は災害救助法の適用を決定した。


災害救助法

《3月25日16:30現在》
石川県
七尾市、輪島市、珠洲市、
羽咋郡志賀町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与

被災者生活支援法
《3月25日現在》

石川県
全域


各地の震度
震度6強 七尾市、輪島市、穴水町
震度6弱 志賀町、中能登町、能登町


*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください