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平成20年06月14日8時43分頃地震がありました「平成20(2008)年岩手・宮城内陸地震」 震源地は岩手県内陸南部新潟県上中越沖 (北緯39度、東経140度) 震源の深さは8km、地震の規模(マグニチュード)は7.2と推定されます。 各地の震度は次の通りです。 各地の震度
災害救助法の適用 岩手県内陸南部を震源とする地震により、岩手・宮城両県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、岩手県及び宮城県は災害救助法の適用を決定した。 平成20年6月16日(0:30)現在
今までにとられた措置 応急仮設住宅等の設置 避難所の設置 炊き出しその他による食品の給与 等 被災者生活再建支援法の適用 宮城県は栗原市に被災者生活再建支援法に基づく支援金支給制度を適用(適用日:6月14日) 局地激甚災害の指定 「平成20年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害」を局地激甚災害に指定し、岩手県奥州市、一関市及び宮城県栗原市(一部は旧市町村のみ)について、 「公共土木施設」及び「農地等」の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等の適用を決定した。 |
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災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると税金や各種保険料の支払猶予などが発令され、被災者生活再建支援制度(下記説明文)が適用されることもある。また、保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社・生命保険会社 被災者生活再建支援制度とは…自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する。支援内容は住宅が全壊または半壊の場合などに最高300万円を限度に生活費や住宅の解体費用などが支給される。 局地激甚災害制度とは…全国及び都道府県での基準ではさほどではないが、ある特定の地域においては甚大な被害を及ぼす市町村などに激甚災害と共に適用され、激甚災害による援助のほか中小企業に対する補償の限度額が引き上げられる |
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