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大雨の被害により愛知県に災害救助法が適用
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8月28日からの大雨による被害により愛知県において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、愛知県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用

《9月1日21:30現在》
適用日8月28日
愛知県
岡崎市
名古屋市

今までにとられた措置
・避難所の設置



被災者生活再建支援法の適用

愛知県は名古屋市及び岡崎市に被災者生活再建支援法に基づく支援金支給制度を適用(適用日:8月28日)



今回の災害における各機関FP的対応
金融庁 日銀との連名で金融機関の預金払い出し時の対応を柔軟にすることを要請
厚生労働省 災害で休業となった事業所の従業員に対して雇用保険を支給する特別措置
経済産業省 被災にあった中小企業に対して各種相談窓口の開設や貸付・返済条件の変更
電気・ガスなどの支払延長
住宅金融支援機構 災害復興住宅融資の実施



災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社生命保険会社
詳しくは厚生労働省の社会・援護局保護課災害救助対策室、または各都道府県までお問い合わせください