| 日付 |
会社名 |
処分内容 |
検査結果 |
| 20.7.3 |
日本生命
第一生命
明治安田生命
住友生命
朝日生命
富国生命
三井生命
大同生命
アメリカンファミリー生命
アリコジャパン生命 |
【業務改善命令】
経営陣の認識やや内部監査の体制などを強化する。
保険金の支払いもれに関する再発防止策を実施する。
これらの業務改善計画を平成20年8月1日までに提出し、以後6ヶ月ごとに経過報告をする。 |
平成19年2月、全生命保険会社(38社)に出した保険金の支払いについての調査結果を精査した結果、10社に多数・多額の保険金支払い漏れが見つかった。
主な事例としては診断書の見落とし、支払い可能な保険金の案内漏れや失効した契約で返戻できる金額を案内していないなど。
これらについて経営陣の認識が不十分であり、監査部門も充分には機能していなかった。 |
| 20.4.15 |
FJ共済 |
「業務廃止命令」
特定保険業の業務を廃止すること。
【業務改善命令】
現在の契約や財産の正確な把握をし、保険料を不当に使わず公平を保つようにする。
以上の業務改善計画を平成20年4月30日までに提出する。 |
同社は特定保険業への届出を行っていたが、保険業法に読み替えて適用する報告を求めたところ債務超過状態であることが判明した。
更に解約返戻金や死亡給付金を支払う財源の確保もされておらず、特定保険業を継続することが困難であると判断した。
|
| 19.11.16 |
アリコジャパン |
【業務改善命令】
広告・パンフレット等の作成・審査態勢と業務運営態勢の抜本的な改善
法令等遵守態勢、経営管理態勢及び内部監査態勢の機能発揮にかかる改善・強化
役職員の責任を明確にし、業務改善計画を3ヶ月毎に報告 |
同社が販売していたガン保険の広告に「上皮内新生物と診断されれば給付金が出る」と表示されていたが、実際には診断だけではなく入院しないと受け取れない内容であった。
通信販売のパンフレットに「加入前のケガ」が再発したり悪化した場合及び高度障害保険金を支払い対象としていたが、実際には誤りであったり、加入できる年齢や金額の誤りも多く発見された(31件)。
上記誤表示に基づいて契約された28,353件について、後日「支払い対象外」であることを確認する書類の提出を求めたり、実際に入院した契約者からの請求を支払い対象外として契約を解除していた。
誤表示が経営陣に報告されていたにもかかわらず、なんら改善や監査もせず契約者の実害を放置していた。
|
| 19.3.14 |
ニッセイ同和
日立キャピタル
アメリカンホーム
AIU |
【業務改善命令】
経営管理・支払管理・契約者保護・法令順守の改善・強化
業務改善計画を6ヶ月毎に報告する |
相当数の不払いが発生しており、契約者の被害も発生していた。
保険金の請求原因と直接関係が無い病気についても不払いとしていたり、契約解除が出来る期間を過ぎているにもかかわらず解除していたなど、告知義務違反の適用が不適切であった。
特定の病気は保障しないという「不担保特約」が無いにもかかわらず、社員に勘違いにより不適切な処理をしていた。
顧客が保険金の支払いを放棄するとしていた案件について、その経緯が解らなくなっていた。 |
| 19.3.14 |
あいおい損保
富士火災
共栄火災
日新火災 |
【業務停止命令】
第三分野商品の新規の認可申請及び既存商品の改定の届出、金融機関の代理・代行業務の認可申請を1ヶ月間停止
【業務改善命令】
経営管理・支払管理・契約者保護・法令順守の改善・強化
役職員の責任を明確にするとともに、業務改善計画を6ヶ月毎に報告する |
過去5年間に渡り継続的又は断続的に保険金の不払いが反復され、その件数は多数に渡り契約者の被害が大きかった。
保険金の請求原因と直接関係が無い病気についても不払いとしていたり、契約解除が出来る期間を過ぎているにもかかわらず解除していたなど、告知義務違反の適用が不適切であった。
特定の病気は保障しないという「不担保特約」が無いにもかかわらず、社員に勘違いにより不適切な処理をしていた。
顧客が保険金の支払いを放棄するとしていた案件について、その経緯が解らなくなっていた。 |
| 19.3.14 |
東京海上日動
日本興亜損保 |
【業務停止命令】
全店で第三分野に関する保険の募集行為を3ヶ月間停止する
第三分野商品の新規の認可申請及び既存商品の改定の届出、金融機関の代理・代行業務の認可申請を3ヶ月間停止
【業務改善命令】
経営管理・支払管理・契約者保護・法令順守の改善・強化
役職員の責任を明確にするとともに、業務改善計画を6ヶ月毎に報告する |
過去5年間に渡り継続的な保険金の不払いが反復され、その件数は著しく多く、契約者の被害が深刻であった。
特に「始期前発病」と呼ばれる契約前に病気があったかどうかの判断を、医師の判断ではなく社員が独自に判断していた。
保険金の請求原因と直接関係が無い病気についても不払いとしていたり、契約解除が出来る期間を過ぎているにもかかわらず解除していたなど、告知義務違反の適用が不適切であった。
特定の病気は保障しないという「不担保特約」が無いにもかかわらず、社員に勘違いにより不適切な処理をしていた。
顧客が保険金の支払いを放棄するとしていた案件について、その経緯が解らなくなっていた。 |
| 18.11.24 |
大同火災 |
【業務改善命令】
取締役や監査役の体制を見直し、データ管理に対する体制を見直す。
役職員の責任を明確化して、改善計画及び進捗を報告する。 |
平成17年9月中間期決算を誤ったまま報告し、その後も迅速な訂正処置をしなかった。(平成18年3月期決算にて訂正済み)
社外へ提出する報告書などのデータに不適切な処理が判明した。 |
| 18.7.26 |
日本生命 |
保険の支払や管理に関する態勢の見直し
内部監査や人員配置の改善・強化
役職員の明確化
上記に係る業務改善計画書の提出及び進捗の報告 |
ある特定の職員が、約款に定められた解除期限を過ぎた契約に対して不正に解除した事案が過去9年間で105件発見された。また、それらの契約の解除を無効としたため、新たに支払い対象となる事故が29件あった。
同職員が約款に定められた支払に対する遅延利息が過小払いとなっているケースが過去4年間で303件あった。
また、同職員以外にも遅延利息を過小払いしているケースが35件あった。 |
| 18.6.21 |
三井住友海上 |
全店で自賠責保険を除く損害保険募集業務を14日間停止する
第三分野の保険募集業務を管理体制が改善されるまで停止(19.2.22解除)
新規商品の認可申請などを最長で1年間停止
海外での子会社の認可申請及び支店・事務所や合弁会社の設立等を3ヶ月停止
経営・管理体制などの改善・強化や募集・クレーム対応や法令遵守などの見直し
役職員の責任を明確化し、業務改善計画書の提出につき一年間は毎月進捗を報告する |
過去4年間に渡り第三分野の商品に関わる不適切な支払いが認められ、特に終身医療保険に関しての不適切な支払いが顕著であった。
昨年9月に求めた付随的な保険金の支払漏れ調査においてその内容を再度調査したところ、同社が支払不要又は対象外としていた中に支払漏れが極めて多数認められた。
保険料の立て替えや印鑑の不正使用及び無断で継続契約を行っていた。
保険金支払部門において苦情処理を適切になされていない。
海外子会社の不適切な経費支出について調査が不十分であった。
同社の経営陣が保険金の不適切な支払いについて問題の存在を把握しておらず、保険金の支払漏れについても調などを担当部門に任せるなど経営管理体制に問題があった。 |
| 18.5.25 |
損害保険ジャパン |
全店で自賠責保険を除く損害保険募集業務を14日間停止する(山口支店は1ヶ月間)
生命保険の代理・代行業務を全店で1ヶ月間停止
新規商品の申請などを3ヶ月間停止
経営・管理などの体制を見直し、問題となった各項目について再度調査をし再発防止に努める
1ヶ月以内に業務改善計画を提出し、3ヶ月毎に進捗の報告をする
|
自動車保険を始めとする保険金の未払いにおいて、自主的な調査以外にも金融庁の調査により支払漏れが見つかった。
香港における契約で、契約者からの要請で不正な証券を発行した上で、本来の契約内容による証券を二重に発行していた。
生命保険の募集において、本来の販売力と大きくかけ離れたノルマを課したことにより、違法な販売が行われていた。
営業支社及び代理店において、大量の印鑑を保有して顧客に無断で契約を継続したり、顧客の意思を確認しないまま保険金の請求を行っていた。
その他、個人情報の管理や社内監査に不十分なところが認められた。
前回の業務改善命令に対して行ったホットラインなど活用できるような態勢になっていない。
契約者に不利益を生じさせるパンフレットなどを使用していたり、団体契約において不当な割引をしていた。 |
| 17.11.30 |
チューリッヒ |
保険金の支払いや苦情処理に対する点検・是正
経営管理態勢の整備・改善と共に責任を明確にする
上記に対する改善計画を提出し、進捗を3ヶ月ごとに報告する |
本年11月25日に出された保険金の支払い漏れに関する問題の他に下記の事実が確認された。
電話による保険契約時に重要事故を充分に説明しておらず、募集時のパンフレットに誤表記があったにもかかわらず長期間放置していた。
保険金の支払いが長期滞留している案件が多数あった上に、顧客からの苦情に対して不誠実な対応があった。
弁護士法違反となる、示談行為を外部の調査会社に依頼した事実を本部では把握していないなど、本部と各事業本部との業務態勢に統一性がない。
|
| 17.11.25 |
損害保険26社 |
経営管理・顧客への説明・商品開発・支払管理などの態勢を見直す
上記への改善計画書を提出し、その後の経過を半年毎に提出する
|
保険金の支払に付随する特約費用に計18万件を超える支払漏れが見つかった。
上記の支払態勢に対する認識が不十分で点検などの取り組み体制などが整っていなかった。
|
| 17.10.28 |
明治安田生命 |
全店で14日間の契約・募集業務を停止
新商品の申請を当面の間停止(18.7.6解除)
経営・管理体制などの抜本的な改善に対する業務改善計画を提出し毎月報告する
同社の子会社である代理社に対して30日間の全ての業務を停止
|
過去5年の間に本来支払うべき保険金等が1,053件、ガン告知に関する給付金が1,450件発見された。
保険の募集に際して、告知の妨害や特別の利益提供などがあったにも関わらず、その届け出をしていなかった。
平成17年2月に出された業務改善命令に対して適切な対応をしていなかったために、金融庁の検査により再度不払いが発見された。
保険金等の不払いを目標にするなど、全社的な経営体制や内部管理体制に重大な問題が多数認められた。
告知義務違反を教唆した上で告知義務違反を問うと解釈される社内マニュアルが存在し、満期金・保険金の支払い時効に関する案内方法に出身会社別の差別があった。また、顧客から解約の申し出があった場合に支社長の承認が必要などと処理の遅延行為に対する苦情が多数あった。 |
| 17.6.10 |
三井生命 |
団体保険手続きの点検・確認体制を改善
役職員の責任を明確化 |
団体保険の対象外となったものに対して脱退などの手続きを執っていなかった。
過去に同様の事例があった時に監督官庁から改善命令を受け、管理部門を設けていたにもかかわらず有効的な対策を講じていなかった。 |
| 17.2.25 |
明治安田生命 |
全店で14日間の契約・募集業務停止(団体保険及び団体年金保険を除く)
役職員への処分及び管理体制の見直し
|
保険の加入時に義務付けられる過去の健康状態の「告知」について、募集する者が充分な説明をしていない又は本当のことを言わないようにうながしていたにも関わらず契約者に対して保険金を支払っていなかった。
上記の違法行為があったことを把握しながら規定の期間に金融庁への届出をしていなかった。 |
| 16.8.20 |
日動火災
(現東京海上日動) |
全業務の再点検と見直し
法令順守に対する全職員への教育・指導 |
契約社員が示談に際して脅迫行為があったとして逮捕されていただけでなく、保険料の立替・割引を行い、親族名義の保険代理店を実質的に運営し不適切な業務を行っていた。
当社では同社員を特別扱いして同様の行為を放置し、顧客からのクレームなども放置していた。
同じく他の契約社員に対しても管理や規則が守られておらずクレームも多数きていた。 |
| 15.12.2 |
明治生命
(現明治安田生命) |
事務処理体制及び内部管理体制の充実・強化 |
システムが十分でなかったため、昭和52年度以降の特別配当が過少支払いになっていることが判明したが、その事実を取締役会等に報告を行っておらず、平成15年6月までの間、対応方針の検討もなされないまま放置されていた。 |
| 15.11.6 |
日本興亜生命 |
全店で12日間の業務停止 |
代理店が兼業する自動車販売において、車両購入者に対して当人の明確な意思を確認しないまま同社の生命保険を抱き合わせ販売していたことを黙認していた。 |
| 15.11.6 |
日本興亜損保 |
日本興亜生命の代理・代行業務を12日間の停止 |
日本興亜生命の違法な販売行為を黙認していた。 |
| 15.11.6 |
ピーシーエー生命 |
法令遵守に対する社内の教育を強化する |
上記の代理店(違法行為をしていた日本興亜生命の代理店)の行為を認識していたが、金融庁への届け出をしていなかった。 |
| 15.5.29 |
あいおい損保 |
法令遵守に対する社内の教育を強化する |
特定の顧客に対して、年間売上高などを不当に低い数値で契約し、安い保険料で契約した。また、保険期間終了時にするべき精算(売上高の修正)をしていないことを隠していた。 |
| 15.5.13 |
日本生命 |
当該契約者に対しての説明と社内教育の徹底 |
がん保険のパンフレットに、契約者に誤解を与える表現をしていた。 |
| 15.1.9 |
ユナム・ジャパン |
全店で30日間の業務停止 |
商法(法人の通常運営)を遵守していない。
特定の団体に特別の利益を提供していたことと、届出をしていない者が保険の募集行為をしていた。 |
| 14.9.25 |
アクサ生命及び
アクサグループライフ生命
(現アクサ生命) |
同社の役員・従業員に法令順守を徹底させる
団体保険の契約を総点検する |
本来は維持できない団体契約に対して、加入率をかさ上げする等して顧客に有利な契約を維持していた。 |
| 14.8.2 |
損害保険ジャパン |
全役職員・代理店に対する教育・指導を強化する |
自動車保険において不適切な契約があることを放置していた。
代理店が保険料を流用していた事実を隠し、検査の妨害をしていた。 |
| 14.8.1 |
日動火災
(現東京海上日動) |
代理店に法令順守を徹底させる |
前回の検査で業務停止命令を受けていたにもかかわらず、一部の代理店が業務停止期間中に業務をしていた。 |
| 14.4.25 |
日動火災
(現東京海上日動) |
全店で自動車保険の契約・募集業務を3日間停止する
新商品の届け出業務を停止する |
金融庁への新商品の届け出に際して虚偽の説明をしていたと共に、認可された方法とは違う形での販売をしていた |
| 13.11.1 |
日本生命 |
法令遵守について社内の教育・指導を徹底する |
契約者に対して保険契約の内容を誤解されるような書類を配付・提示していた |
| 13.7.6 |
アクサグループライフ生命
(現アクサ生命) |
団体定期保険の契約・募集業務を7日間停止する |
団体保険及び団体年金保険を本来加入できない者に販売していた |
| 13.7.6 |
アクサ生命 |
アクサグループライフから業務委託を受けた団体定期保険の契約・募集業務を7日間停止する |
アクサグループライフ生命から業務委託を受けている団体保険及び団体年金保険を本来加入できない者に販売していた |
| 13.3.13 |
大成火災
(現損保ジャパン)
同和火災
(現ニッセイ同和)
日本火災
(現日本興亜損保)
富士火災 |
日本火災及び同和火災の一部支店業務を2日間停止する
富士火災及び大成火災の一部支店業務を1日間停止する
代理店契約時の審査体制を整備する |
日本火災及び同和火災は、昭和60年から平成12年までの間、届け出をしていない者に保険の募集行為をさせていた。
富士火災及び大成火災は、平成3年から平成12年までの間、同様の行為をしていた。
また、それぞれの保険会社はその事実を認識していながら放置していた。 |
| 12.12.8 |
アイ・エヌ・エイひまわり生命
(現損保ジャパンひまわり生命) |
同社首都圏支社における保険契約・募集行為を7日間停止する
社員・募集人に対する教育を徹底する |
社員が代理店と共同で、保険業法で違法となっている代理店手数料の割戻し(顧客等への還元)をしていた。
加入診査の際に、替玉診査や医的データの改ざん等をして、本来加入できない人を加入させていた。 |
| 12.8.11 |
第一生命 |
同社の社員・募集人に対する教育を徹底する
社内研修や募集資料の点検を整備する |
転換契約の際に保険料負担について誤解を与えかねない説明により募集を行なっていた。
転換契約の際に特定の個人に特別に優遇させるような表現の見積書で募集行為をしていた。 |