生命保険や医療(入院)保険などの料金は下記のルールにより、保険料控除の対象となります。
2009年12月31日現在の控除制度
| 控除の種類 |
対象となる契約 |
| 一般生命保険料 |
・生命保険会社で加入した第一分野の保険(主に死亡保険)
・生命保険会社又は損害保険会社で加入した入院を対象とした保険(主に医療保険・所得補償保険など)
・簡易生命保険
・協同組合などの生命共済
・確定給付企業年金に係る規約
・適格退職年金契約 |
| 個人年金保険料 |
生命保険、簡易生命保険、生命共済などで年金給付する定めがあり、一定の要件(受取人・払込方法・年金の受取方法)を満たした契約 |
控除の対象保険料と限度額
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対象保険料 |
限度額 |
| 所得税 |
100,000円超 |
50,000円 |
| 50,000円超〜100,000円以下 |
控除対象保険料×1/4+25,000円 |
| 25,000円超〜50,000円以下 |
控除対象保険料×1/2+12,500円 |
| 25,000円以下 |
全額 |
| 住民税 |
70,000円超 |
35,000円 |
| 40,000円超〜70,000円以下 |
控除対象保険料×1/4+17,500円 |
| 15,000円超〜40,000円以下 |
控除対象保険料×1/2+7,500円 |
| 15,000円以下 |
全額 |
生命保険料と個人年金保険料のそれぞれに上記の保険料が対象となります。
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地震保険などの料金は下記のルールにより、保険料控除の対象となります。
2009年12月31日現在の控除制度
| 控除の種類 |
対象となる契約 |
| 地震保険料 |
本人又は生計を一にする親族が所有する家屋・家財のうち、下記にて契約した地震による損害を補償する部分の保険料や掛金
・損害保険会社で加入した火災保険
・農業協同組合などの建物更生共済又は火災共済
・協同組合などの火災共済 |
経過措置適用の
長期損害保険料 |
平成18年12月31日以前に契約した下記の要件を満たす長期損害保険契約
・保険期間が10年以上で、満期返戻金がある積立保険
・平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴う変更がない契約 |
控除の対象保険料と限度額
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対象保険料 |
限度額 |
(経過措置保険料) |
| 所得税 |
地震保険料 |
50,000円 |
15,000円(別途計算方法あり)
*ただし地震保険料と合算で50,000円が限度 |
| 住民税 |
地震保険料の1/2 |
25,000円 |
10,000円(別途計算方法あり)
*ただし地震保険料と合算で25,000円が限度 |
一つの契約で地震保険料と長期損害保険料がある場合は一方のみ採用
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