平成27年9月関東・東北豪雨に災害救助法

災害支援情報

災害救助法適用

平成27年台風第18号等による大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受 けるおそれが生じていることから、茨城県、栃木県及び宮城県は災害救助法の適用を決定した。

2015年9月24日 10:00現在

適用地域

茨城県 栃木県 宮城県
古河市(こがし)
結城市(ゆうきし)
下妻市(しもつまし)
常総市(じょうそうし)
守谷市(もりやし)
筑西市(ちくせいし)
坂東市(ばんどうし)
つくばみらい市(つくばみらいし)
結城郡八千代町 (ゆうきぐんやちよまち)
猿島郡境町 (さしまぐんさかいまち)
栃木市(とちぎし)
佐野市(さのし)
鹿沼市(かぬまし)
日光市(にっこうし)
小山市(おやまし)
下野市(しもつけし)
下都賀郡野木町(しもつがぐんのぎまち)
下都賀郡壬生町(しもつがぐんみぶまち)
仙台市(せんだいし)
栗原市(くりはらし)
東松島市 (ひがしまつしまし)
大崎市(おおさきし)
宮城郡松島町 (みやぎぐんまつしままち)
黒川郡大和町 (くろかわぐんたいわちょう)
加美郡加美町 (かみぐんかみまち)
遠田郡涌谷町 (とおだぐんわくやちょう)
適用日9月9日 適用日9月9日 適用日9月10日

これまでにとられた措置
・避難所の設置

被災者生活再建支援法適用

平成27年台風第18号等による大雨による災害について、茨城県から住宅に多数の被害が生じ被 災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請に より被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に 応じた加算支援金が公益財団法人都道府県会館から支給される。

2015年9月24日 17:00現在

茨城県 栃木県 宮城県 福島県
常総市
猿島郡境町
栃木市
日光市
小山市
鹿沼市
大崎市 田村市
適用日9月9日 適用日9月9日 適用日9月11日 適用日9月9日

激甚災害に指定

2015年10月6日現在

平成27年9月7日から同月11日にかけて台風第18号等により関東、東北地方 を中心に甚大な被害がもたらされました。 このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、 当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に適用すべき措置を指定する政令 を10月6日の閣議において以下のとおり決定しました。

Ⅰ 激甚災害(本激)の指定と適用措置 全国を対象として、次の措置が適用されます。
(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条) 農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林 水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫 補助率を嵩上げします。 (過去5カ年の実績の平均では農地等は84%→93%に嵩上げ)
(2)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(法6条) 農業協同組合、森林組合等が所有する倉庫等の共同利用施設の災害復旧事業に ついて、通常の国庫補助率を嵩上げします(一般災害 20% → 最高 90%)。
(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条2項~4項) 農地等に係る災害復旧事業で、国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧に充て るため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金を基準財政需要額 に算入します。

Ⅱ 激甚災害(局激)の指定と適用措置
福島県南会津郡南会津町及び大沼郡昭和村の区域を対象として、次の措置が適用さ れます。
(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第3条、第4条) 公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担 法等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。 (過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は69%→83%に嵩上げ)
(2)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条1項、3項、4項) 公共土木施設等に係る災害復旧事業で、国庫補助の対象とならない小規模な災害 復旧に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金を基準 財政需要額に算入します。

本件問い合わせ先
内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(被災者行政担当 )付 熊野、小川、山内
TEL 03-5253-2111(内線51358) 03-3593-2849(直通)
尚、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会にてご確認下さい。

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