プリベント小額短期保険に業務改善命令

2015年の行政処分

プリベント少額短期保険株式会社(宮城県仙台市)に対して、金融庁が平成26年10月31日付で通知した検査結果について、保険業法基づく報告を求めて検証したところ以下のような問題が認められた。

1.経営管理上の重要事項について、取締役会はプリベントホールディングス株式会社(少額短期保険の持株会社)社長が内部管理規程に規定されている手続に反して関与することを容認している。
2.取締役会は、内部管理規程上経理処理に係る権限を有しない、少額短期保険持株会社社長による不適切な経理処理を容認している。
3.取締役会は、増資関連事項以外の事項については審議を行っていないなど、取締役会が牽制機能を発揮していない。

このため同少額短期保険株式会社に対し、保険業法第272条の25第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

(1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、経営管理態勢及び法令等遵守態勢等を抜本的に見直し、その充実・強化を図ること。
ア.経営管理、法令等遵守に係る経営責任の明確化及び責任ある役員体制の確立
イ.取締役会が経営監視・牽制機能を適切に発揮することによる経営管理態勢の確立
ウ.内部監査・監査役監査の抜本的な改善及び充実・強化による監査機能の実効性の確保
エ.実効性のある業務運営態勢の確立
オ.外部委託契約の抜本的な見直し
カ.適切な人事管理の実施

(2)上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を平成27年2月16日(月)までに提出し、直ちに実行すること。

(3)上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を平成27年2月末日とする。)。

上記内容は金融庁より転記しております。

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